全国借地権協会

よくある質問

借地人様向け

借地権は売却できますか?
地主の承諾が必要です。その際には地主への承諾料が発生します。当協会幹事は借地権の取り扱いに精通しております。お困りの場合は当ホームページよりお問い合わせください。幹事会社による入札(買取)もご利用いただけます。
地主が借地権売却の承諾を了解してくれない場合はありますか?
あります。地主の承諾がなければ借地権の売却は出来ません。ただ、承諾しないことに正当性がなければ、裁判所へ申し立てをし、承認を得る事が出来る可能性はあります。
建て替えや増改築はできますか?
地主から承諾があれば可能です。その際は地主への承諾料が発生します。
借地権を相続させることはできますか?
相続できます。また相続に限り名義書換料が発生しません。(生前贈与の場合は発生します。)
また、契約内容等は変更せず以前のままとなります。
借地権の更新はできますか?
旧法であれば可能です。それに伴い契約時に定めた更新料が発生致します。

地主様向け

借地人から土地を返してもらうことはできますか?
借地人から承諾を得ることが出来れば可能です。土地自体は地主様ものですが、借地権は借地借家法で守られています。やむを得ず訴訟になった場合でも地主の正当事由が認められなければ、返還は困難です。正当事由以外では、違法行為があった場合や建物が朽廃した場合などは土地を返してもらうことが可能です。
底地って売却できますか?
売却は可能です。しかし、借地人が利用しているため価格が更地価格の10〜30%になってしまいます。売却先の探索など困ったことがあれば、当ホームページよりお問い合わせください。幹事会社による入札(買取)もご利用いただけます。
底地は相続できるますか?
底地の相続はもちろん可能です。借地人に対して、承認も必要ありません。ただ、予め借地権者様に伝えておいたほうが、後々トラブルに発展しにくいので、伝達された方が賢明です。

よくある質問 借地・底地のお悩みとトラブル解決。

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