全国借地権協会

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全国借地権協会の活動

借地・底地問題の相談受付

地主と借地権者とのトラブル、相続問題など、借地・底地に関するご相談を受け付けます。

専門知識を持った協会スタッフが解決へ導きます。お気軽にご相談ください。

実務に関する勉強会の実施

全国借地権協会では、定期的にセミナーを開催いたします。底地投資や借地権に関する勉強会など、実務に役立つ内容が充実。当ホームページにてご案内いたしますので、ご期待ください。

地代データの収集、研究

地代の適正価格などのご提案をし、底地経営をサポートいたします。実務専門家や士業である協会スタッフにお任せください。

借地権・底地の入札実施

ご希望の借地権・底地に幹事会社が入札し、価格を提示します。

ご挨拶

このたび、当協会の会長職を拝命いたしました、山田純男でございます。

当協会の目的、理念を実現すべく、長く借地権に係わってきたことから得た自らの知識や経験を活かし、精一杯努力する所存です。

借地契約は日本特有の問題であり、それから発生する諸問題は古くて新しい解決すべき課題であります。当協会の今後の活動をどうぞご期待下さい。

設立の目的と理念

現借地借家法が施行されて24年近くが経ちました。この法律は従来いびつな契約関係であった建物所有目的の土地賃貸借契約関係を、合理的な契約に修正することを目的に制定されたものです。いびつな契約関係とは、地主が貸した土地が契約期間を経過しても、そこに借地権者の建物が存しておれば、引き続き土地賃貸借関係が続くというものです。これはそもそも戦前に弱者である借地権者を保護するため設けられた決まりでした。

この決まりにより、地主は一度土地を貸すと、契約期間経過後も返ってこないというので、土地を貸すのを躊躇うことになりました。これでは土地の有効利用等が妨げられるということで、その問題を定期借地権制度の創設などをもって修正するべく現借地借家法ができあがったのです。

しかし、この法律が施行される以前に始まっていた、建物所有を目的とした土地の賃貸借関係は、旧借地法、つまりは従前のいびつな決まりが適用されます。従って、いまだ全国に大量の旧法借地権扱いの借地が存在しています。

そしてこの旧借地法における借地においては、地主と借地権者との間で、その契約の解除や更改、および借地権の処分等について当事者間の調整が困難に陥るケースが多々あります。現在多くの借地権者、地主がそれぞれの立場で頭を悩ませています。

当協会は、そういった全国の悩める借地権者、地主の問題を、専門家である幹事の知識・知恵・経験により解決していくことを目的として設立されました。

当協会は、この目的を達成することにより、有効利用や流通が進みにくい借地権および地主所有の底地権の有効利用、流通を促進し、ひいては日本経済の発展に貢献したいと願っております。

なお当協会の活動において弁護士業務については弁護士が、税理士業務については税理士が対応いたします(当協会の役員には弁護士と税理士がおります)。

役員

  氏名 会社名 役職
会長 山田 純男 (株)ワイズ不動産投資顧問 代表取締役
幹事
五十音順
金井 義家 (株)K‘sプライベートコンサルティング 公認会計士・税理士
川口  誠 風の森法律事務所 弁護士
近藤  隆 エリアリンク(株) 営業本部部長代理
佐藤 泰道 (株)アミコム 代表取締役
末永 照雄 (株)アミックス 代表取締役
菅野 博之 住友林業レジデンシャル(株) 総務・人事部部長
田中 亮二 (株)サンセイランディック ウェルスマネジメント部部長
芳賀 則人 (株)東京アプレイザル 代表取締役
宮地 博明 (株)マーキュリー 代表取締役
矢島健太郎 (株)矢島不動産管理 代表取締役
顧問 本郷 尚 (株)タクトコンサルティング 顧問・税理士

事務局案内

〒101-0062 千代田区神田駿河台1-5-6-203
(株)ワイズ不動産投資顧問内

問い合わせ電話番号 03-3518-2425

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〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7
ファーストフィナンシャルビル13階
(株)アミコム内

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